会則・諸規程
広島体育学会会則
(昭和25年9月18日制定)
(昭和57年4月17日改正)
(昭和61年3月22日改正)
(平成1年5月27日改正)
(平成3年6月15日改正)
(平成5年5月29日改正)
(平成6年5月25日改正)
(平成8年6月15日改正)
(平成15年7月12日改正)
(平成21年5月29日改正)
(平成30年6月7日改正)
第1章 総 則
第1条 | この会は、広島体育学会と称す(昭和25年9月18日発足)。 |
第2条 | この会は、体育の科学的研究を行い、体育の発展をはかり、体育指導の実践に寄与し、会員相互の連絡をはかることを目的とする。 |
第2章 事 業
第3条 | この会の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)研究発表会、講演会等の開催 (2)会誌「広島体育学研究」の発行 (3)会員名簿の作成ならびに広報、連絡 (4)その他、この会の目的に資する事業 |
第4条 | この会の事業を推進するために、委員会を置くことができる。これについては、別に規程を定める。 |
第3章 会 員
第5条 | この会は、会員のほか、名誉会員をおくことができる。 (1)会員は、原則として広島県内に住居または勤務先を有する者で、第2条の目的に賛同する者とする。 (2)名誉会員は、この会に多年にわたり貢献のあった者を理事会で推薦し、総会で承認を受けた者と する。 |
第6条 | この会の会員となるには、会員1名の推薦により、事務局に申し込むものとする。 2.会員は、年会費2,000円を納入するものとする。 |
第7条 | 会員は、この会の営む事業に参加することができる。 |
第8条 | 会員のうち、2年間会費を納入しないものは退会したものとみなす。 |
第4章 役 員
第9条 | この会に、次の役員をおく。 (1)会長 1名 (2)理事長 1名 (3)理事 若干名 (4)監事 2名 (5)幹事 若干名 |
第10条 | この会に顧問および参与をおくことができる。これらの選出については、別に規程を定める。 |
第11条 | 会長、理事及び監事は会員の中から会員による選挙によって選出する。 2.理事長は理事の互選によって選出する。 3.幹事は理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。 4.役員の選挙については、別に規程を定める。 |
第12条 | 役員の任期は、選挙後の4月1日より2年間とし、再任を妨げない。 2.役員に欠員が生じ、その補充として就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
第13条 | 会長はこの会を代表し、会務を総括する。 2.理事長はこの会の会務執行を総括する。 3.理事は理事会を構成し、この会の事業執行に責任を負い、会務を処理する。 4.監事はこの会の財務および業務等の会務を監査する。 5.幹事は会務を補佐する。 |
第5章 会 議
第14条 | この会の会議は、総会および理事会とする。 |
第15条 | 総会は会長が招集し、毎年1回開催し、会員をもって構成する。 2.総会は、この会の事業および運営に関する重要事項を審議決定する。 3.理事会が必要と認めた場合、または会員の要求があって理事会が適当と認めた場合は臨時総会を開く ことができる。 |
第16条 | 理事会は理事長が招集し、会長、理事長、理事をもって構成する。なお、監事は出席して意見を述べることができる。 2.理事会は、会務を処理する。 |
第17条 | 総会および理事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。ただし、総会および理事会の構成メンバーは、やむを得ず総会および理事会に出席できない場合、委任状を提出して他の構成メンバーに表決を委任することができる。委任状を提出した者は総会に出席したものとみなす。なお、受任者の名前の記載なき場合は、議長に委任したものとみなす。 |
第6章 会 計
第18条 | この会の経費は、次の収入によって支出する。 (1) 会員の会費 (2) その他 |
第19条 | この会の会計年度は、原則として毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。 |
付則
この会則は、昭和25年9月18日から施行する。
広島体育学会役員選挙規程
(平成3年12月20日 制定)
(平成21年5月29日 改正)
(平成24年6月1日 改正)
(平成30年6月7日 改正)
第1条 | 役員の選挙は、会則11条にしたがっておこなう。 |
第2条 | 役員の選挙は、全会員の無記名郵送投票による。 |
第3条 | 役員選挙の選挙権、被選挙権は会員たることを資格条件とする。ただし、2年にわたって会費を納入していないものはその資格を失う。 |
第4条 | 会長の投票は1名を無記名単記とし、理事は10名、監事は2名を無記名連記とする。ただし、不完全連記も有効とする。なお、理事については、各選出パートごとの定員数にしたがって選出する。 |
第5条 | 会長は1名、理事は11名、監事は2名とする。なお、理事定員11名のうち、事務理事1名を除く10名については、次の各パート別に定員数を定める。 広島地区大学 2名 東広島地区大学 5名 福山地区大学 1名 小・中・高・行政・その他 2名 |
第6条 | 当選は、総得票順とし、会長、理事、監事の順に決定する。 |
第7条 | 投票の得票において同得票者の生じた場合は、選挙管理委員会において抽選とする。 |
第8条 | 役員に欠員が生じたときは、次点者をもって補い、その任期は前任者の残りの期間とする。 |
第9条 | 投票の結果については、次回総会において発表し、あわせて全会員に通知する。 |
第10条 | 選挙管理委員会は、全任役員の中から選出し、選挙管理委員会を組織する。 |
付則
1. 本役員選挙規程の改正は、総会の決議による。
2. 本役員選挙規程は平成3年12月20日より有効とする。
広島体育学会奨励賞規程
(平成8年6月15日 制定)
(平成17年6月20日 改正)
(平成24年6月1日 改正)
(平成30年6月7日 改正)
第1条 | 会則第3条(4)により、広島体育学会奨励賞を設ける。 |
第2条 | 奨励賞の対象は、筆頭著者として前年度(4月~3月)に「広島体育学研究」およびその他の学術誌に掲載された体育学に関する論文、著書である。その中で,特に優れた論文を発表した40歳未満の会員に対して授与する。受賞者の数は、原則1名とする。 |
第3条 | 賞は、賞状ならびに副賞とし、受賞者には、広島体育学会例会において講演を義務づけるものとする。 |
第4条 | 受賞者は選考委員会の推薦を受けて理事会で決定する。 |
第5条 | 奨励賞の選考にかかわる選考委員会の構成、選考の方法は別に定める。 |
第6条 | 受賞すべき対象がない場合は、当該年度の授賞は行わない。 |
第7条 | その他、本規程に定められていない事項に関しては、理事会において決定する。 |
付則
1 本規程は平成9年1月1日より発効する。
広島体育学会奨励賞選考内規
(平成8年6月15日 制定)
(平成16年5月28日 改正)
(平成17年6月20日 改正)
(平成24年6月1日 改正)
- 本会に広島体育学会奨励賞選考委員会を設ける。選考委員会は、理事会が指名した本学会会員5名をもって構成し、選考委員は理事長が委嘱する。選考委員の任期は1年とする。選考委員会の構成は、理事長および編集委員長を含み、他の3名は可能な限り専門分野が重ならないように選出する。ただし、推薦論文の連名者は、その年の委員から除く。
- 委員会は互選により委員長を選出する。
- 本学会会員は、学会奨励賞の候補となりうる論文一編を応募(自薦)または推薦(他薦)することができる。
- 論文の推薦は、当該年の選考委員会が指定した日までに、推薦理由と推薦論文のコピーを添えて、会長宛に文書で提出する。
- 選考委員会は、候補者の中から適当と認められる受賞候補者原則1名を決定し、選考経過ならびに選考理由を付し、書面で理事長に報告する。
- 受賞論文の最終決定は理事会において行う。
広島体育学会奨励賞選考日程
- 5月頃 理事会で選考委員の選出
- 6月頃 推薦用紙配布
- 8月頃 推薦の締切
- 9月頃 選考委員会で受賞候補者の決定
- 秋 受賞者の決定 理事会決定 授与式
「広島体育学研究」編集委員会規程
(平成24年5月29日 制定)
(平成30年6月7日改正)
第1条 | 広島体育学会会則第3条(4)および第4条により、「広島体育学研究」編集委員会規程を定める。 |
第2条 | 編集委員会の委員は、理事会において選出し、会長がこれを委嘱する。 |
第3条 | 編集委員会は編集委員長と編集委員若干名によって構成される。 ① 2 編集委員長は編集委員の互選によって選出する。 |
第4条 | 編集委員会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 |
第5条 | 編集委員会は、「広島体育学研究」の編集ならびに発行を行う。 |
第6条 | 「広島体育学研究」の編集規程および執筆要項は別に定める。 |
付則
本規程は平成24年5月29日より適用する。
学生優秀発表賞規程
第1条 | 会則第3条(1)により、広島体育学会学生優秀発表賞を設ける。 |
第2条 | 賞の対象は、広島体育学会例会の一般研究発表において、特に優れた発表をおこなった学生に対して授与する。受賞者の数は、原則1名とする。 |
第3条 | 賞の選考方法は例会参加者による投票で決する。 |
付則
本規程は平成30年6月7日より適用する。